| 正会員規定細則 |
| 会則第4条第3項に基づき、正会員に関する規定を以下のように定める。 |
| 第1条 |
「正会員」は、本会の行う全ての事業に参加する権限を持ち、役員に就任することができる。
2.正会員は、専門的勉強会、情報交換会に優先して参加することができる。 |
| 第2条 |
「正会員資格」正会員になるには、下記に定めるポイントの3年間の累計が6点以上であることが必要である。「正会員資格」正会員になるには、下記に定めるポイントの3年間の累計が6点以上であることが必要である。 |
| (1)年次大会または勉強会への参加 |
1点 |
| (2)本会または他研究会、学会における鳥類医学に関する発表 |
2点 |
| (3)本会または他研究会、学会における鳥類医学に関する記事の投稿 |
1〜5点 |
| (4)本会または他研究会、学会における鳥類医学に関する講演 |
4点 |
| (5)商業雑誌における鳥類医学に関する記事の掲載または連載 |
掲載2点
連載3点 |
| (6)海外の研究会または学会における鳥類医学に関する記事の投稿 |
6点 |
| (7)海外の研究会または学会における鳥類医学に関する発表 |
6点 |
| (8)その他鳥類医学発展に貢献する活動等 |
理事会の判断による |
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| 第3条 |
「申請」正会員の維持または準会員が正会員になる際には、申請を行わなければならない。
2.申請は3年に1度とし、所定の用紙に記入し、新年度の3ヶ月以内に事務局へ提出しなければならない。
3.準会員が正会員になるためには、ポイント数を満たすほかに、正会員2名以上の推薦を必要とし、理事会で承認されなければならない。
4.6点以上のポイントを取得した準会員は、3年に1度の申請年を待たずに繰り上げ申請することができる。 |
| 第4条 |
「正会員資格の喪失」3年間の累計ポイント数が6点に満たなかった正会員は、その資格を喪失し準会員となる。 |
| 第5条 |
「細則の変更」本細則は、あらかじめ定められた総会における出席した正会員と準会員および委任状を提出した正会員と準会員の3分の2以上の同意によって変更することができる。 |
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| 「附則」 |
1.この細則を2007年1月1日から施行する。
2.第2条 第3項および第5項を改正し、2008年1月1日から施行する。
3.第2条を改正、第3条 第4項を追加し、2008年11月1日から施行する。 |
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| 理事会運営細則 |
| 会則第18条第3項に基づき、理事会の運営に関する規定を以下のように定める。 |
| 第1条 |
「理事会」毎年1回の理事会を「定例理事会」、それ以外の期日に開催する評議員会を「臨時理事会」とする。
2.定例理事会は毎年1回、原則として通常総会開催前に行う。
3.臨時理事会は役員からの開催要請を受けた場合、もしくは会長が開催の必要性を判断した場合に行う。
4.理事会は会長が招集し、会長が議長を務める。
5.理事会は会長、副会長、常務理事、理事、監事、事務局で構成される。ただし、会長が召集の必要があると認めた委員会の長、正会員については出席が認められる。なお、会長は任期満了年の定例理事会には新役員を招集しなければならない。 |
| 第2条 |
「権限」理事会は次のような権限を持つ。
(1)副会長、常務理事、理事、監事、事務局の推薦および承認(任期満了年の定例理事会において)
(2)大会長の決定(毎年の定例理事会において)
(3)選挙管理委員の選考(任期2年目の定例理事会において)
(4)その他委員会の長の決定
(5)会則・細則の改正、会計決算・予算、その他重要事項の審議決定
(6)除名者、名誉会員の選定 |
| 第3条 |
「理事会費」理事会にかかる費用の一切は会が支給する。 |
| 第4条 |
「欠員」欠員については、原則として次期定例理事会まで補充しない。ただし、運営に支障をきたすと会長が判断した場合は、(臨時理事会を招集し、臨時総会の承認にて補充することができる。) |
| 第5条 |
「委任状」理事会を欠席する場合には会長に委任状を提出しなければならない。 |
| 第6条 |
「細則の変更」本細則は、あらかじめ定められた総会における出席した正会員および委任状を提出した正会員の3分の2以上の同意によって変更することができる。 |
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| 「附則」 |
1.この細則を2002年11月27日から施行する。
2.評議員会運営細則を理事会運営細則とし第1〜5条を改正、第6条を追加し2007年1月1日から施行する。 |
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| 大会実行委員会細則 |
| 会則第19条第3項にもとづき、大会運営の細則を次のように定める。 |
| 第1条 |
「大会実行委員会」大会は大会実行委員会に一任して運営される。
2.委員会は理事会で選出された大会長と大会長が選任した委員から構成される。
3.大会事務局は大会長の病院または勤務先内に置く。
4.委員会は大会長が招集する。
5.この委員会は大会終了を以って解散する。 |
| 第2条 |
「大会の告知」委員会は大会の詳細を開催1ヶ月前までに会員に知らせなければならない。 |
| 第3条 |
「大会補助費」大会の準備と運営にあて、委員会には会より補助金が支給される。
2.補助金額は、20,000円とする。 |
| 第4条 |
「大会参加資格」獣医師、獣医師国家試験受験資格者、および各大学獣医学科所属の学生は大会に参加できる。 |
| 第5条 |
「細則の変更」本細則は、あらかじめ定められた総会における出席した正会員および委任状を提出した正会員の3分の2以上の同意によって変更することができる。 |
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| 「附則」 |
1.この細則を2002年11月27日から施行する。
2.第1条を改正、第4条を追加し2007年1月1日から施行する。
3.第4条を追加し、2007年11月25日から施行する。 |
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| 選挙管理委員会細則 |
| 会則の第12条第3項および第19条第3項にもとづき、会長の選挙細則を次のように定める。 |
| 第1条 |
「選挙管理委員会」本会の会長の選挙は会則第16条の規定にしたがい、選挙管理委員会によって管理される。
2.選挙管理委員は、1名以上の立候補があった場合に、会長任期満了前年の理事会において役員のなかから若干名を選考し、会長が委嘱する。
3.選挙管理委員長は、選挙管理委員の互選により選出され、必要に応じて選挙管理委員会を招集し、その議長となる。
4.選挙管理委員の任期は次の選挙管理委員会が発足するまでの間の3年間とする。 |
| 第2条 |
「立候補」会長の任期終了に伴い、次期会長志望者は、立候補することができる。
2.立候補資格は、役員経験者で、現役員5名以上の推薦を必要とする。
3.立候補者は、会長任期終了前1ヶ月以内に事務局に届け出なければならない。 |
| 第3条 |
「選挙権」有権者は正会員に限る。ただし、有権者名簿作成時期までに前年度の会費滞納者は選挙権および被選挙権を失う。 |
| 第4条 |
「選挙方法」投票は立候補者名簿から、1名記入する方法を用い、無記名投票とする。
2.開票は会長が委嘱した立会人のもとに公開で行う。 |
| 第5条 |
「当選者の決定」当選者は投票数の高い方に決定する。
2.上位2名が同点の場合は、決戦投票を行う。ただし立候補者数が2名の場合には、役員の推薦者が多い方を当選とする。
3.立候補者が1名の場合には、無投票当選とする。 |
| 第6条 |
「無効票」以下票を無効とする。
1)判読不可能な場合
2)所定の投票用紙以外の用紙を用いた場合
3)投票期限が守られなかった場合(当日消印は有効票とみなす)
4)返信用封筒に住所氏名の記入がない場合 |
| 第7条 |
「当選者通知」選挙管理委員会は当選者と役員に対し、すみやかにその結果を通知しなければならない。その他の会員には会報上に、もしくは総会時に告知する。 |
| 第8条 |
「細則の変更」本細則は、あらかじめ定められた総会における出席した正会員および委任状を提出した正会員の3分の2以上の同意によって変更することができる。 |
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| 「附則」 |
1.この細則は、2002年11月27日から施行する。
2.2003年11月26日一部改正する。
3.第1〜6条を改正、新第2条、第8条を追加し2007年1月1日から施行する。 |
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| 編集委員会運営細則 |
| 第1条 |
本細則は、会則第19条第3項に基づき、鳥類臨床研究会における各種編集業務のためにこれを定める。 |
| 第2条 |
前項業務には編集部があたる。編集部は、編集委員長と、委員長が会員のなかから選任した編集幹事(1名)と若干名の委員で構成する。 |
| 第3条 |
編集部事務局は、編集幹事宅とする。 |
| 第4条 |
通常編集委員会は、年1回、原則として大会会期中に開くこととし、委員長が召集、編集幹事がこれを通知する。ただし、委員長が必要と判断した場合には臨時委員会を召集することができる ( 電子メールによる審議・議決を可とする ) 。 |
| 第5条 |
委員の任期は3年とし、重任および再任は妨げない。なお、任期の途中から委員を追加した場合は、その任期は他の委員の任期とともに終了とする。 |
| 第6条 |
委員のなかから、諸事情により任期途中に任を辞したい申出があった場合には、委員会がこれを決定する。ただし、委員の追加選在については、委員の3分の2以上の賛同〈電子メールによる同意確認を可とする ) を必要とする。 |
| 第7条 |
原稿の校閲および査読は、原則として2名の編集委員がおこなうが、論文の内容によっては第 2査読者を委員以外に依頼することを妨げない。なお、査読者の名前は原則として公表しない。 |
| 第8条 |
本細則は編集委員会の議決を経て変更することができる。 |
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| 「附則」 |
| 1.本細則を2007年11月25日に作成し、同年11月26日から施行する。 |
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| ホームページ運営細則 |
| 会則第19条第3項にもとづき、大会運営の細則を次のように定める。 |
| 第1条 |
「総則」「鳥類臨床研究会ホームページ」(以下単に「ホームページ」と略)に関わる諸規則を定める。 会則に定めるものの他は,本細則による。 |
| 第2条 |
「本細則の目的」本細則は,ホームページ運営目的と,その管理方法について定める。 |
| 第3条 |
「ホームページの目的」ホームページの目的は以下とする。
(1)本会の広報活動
(2)会員の募集
(3)会員への連絡および情報公開
(4)大会およびその他活動への参加申し込み
(5)正会員申請
(6)その他会の活動に必要と認められる事項 |
| 第4条 |
「ホームページの責任」ホームページの責任は以下とする。
(1)情報を掲載する責任は,起草者が負うものとする。会の責任という意味では、会長が負うものとする。
(2)ホームページ運用の効率化のためホームページに関わる一次判断はホームページ委員が行う。
(3)掲載内容に問題があると判断した場合、会員はホームページ委員に対し掲載 中止もしくは変更を要求できる。
(4)会員もしくは会員以外より掲載中止や変更の要求があった場合、その意見を尊重しホームページ委員及び役員で処置を審議する。 |
| 第5条 |
「ホームページ委員の選出」
2.ホームページ委員は委員長1名を役員から選出するものとする。
3.ホームページ委員長は会員、役員を問わず必要と思われる人員を、必要に応じて、役員会を通さずともホームページ委員として要請できるものとする。但し、委員長は選任したホームページ委員を速やかに理事会に報告しなければならない。 |
| 第6条 |
「ホームページ委員の役割」
1.基本的にコンテンツの作成は役員およびホームページ委員で行う。
2.ホームページ委員会はプロバイダ契約などのWebサーバに関する事務手続き、ホームページコンテンツ製作に関わる企画推進、Webサーバ上のコンテンツ保守・管理を行う。
3.Webサーバの保守管理を行う者をWeb管理者とよび、ホームページ委員より複数名選出する。
4.ホームページ委員の役割を以下に示す。
(1)プロバイダとの契約手続き
(2)ホームページに関する外部窓口(部外者からの質問・指摘の窓口)
(3)コンテンツの作成・整備の取り纏め
(4)コンテンツの定期的なメンテナンス
(5)コンテンツのバックアップ
(6)セキュリティの管理・監視(会員のパスワード管理)
(7)閲覧回数・ログなどの管理
(8)その他必要と認められる事項 |
| 第7条 |
「コンテンツにおける規約・注意事項」コンテンツにおける規約・注意事項は以下とする。
(1)獣医師として節度ある内容とすること。
(2)本会やホームページの目的に沿った内容とし,個人の営利目的や 趣味だけの目的の情報としないこと。
(3)掲載するコンテンツから他へ関連リンクを張る場合、事前に会の了承を取ること。
(4)掲載情報の正確性に努めること
(5)誤った情報・古い情報・誤解し易い情報がないよう注意する。特に古い情報がないか定期的にチェックする。
(6)但し、堅苦しい規約は情報共有・提供の妨げとなるため、見る人の立場に立った、常識の範囲内で作成した情報であれば掲載可とする。 |
| 第8条 |
「コンテンツに関する取り決め」コンテンツに関する取り決めは以下とする。
(1)コンテンツの掲載
新たにコンテンツを作成し掲載する場合には、役員およびホームページ委員会にて審議する。
(2)掲載の修正および中止
掲載に問題がある場合は役員およびホームページ委員会にて審議する。ホームページ委員会の判断もしくは会長命により、審議前の一時的な掲載中止ができる。 |
| 第9条 |
「リンク」リンクについては以下とする。
2.ホームページへのリンクについて
(1)ホームページへのリンクはホームページ委員に事前に連絡を受けることとする。
(2)リンク付けする側の制約条件は設けず,風紀や本会の会則及びホームページの目的に適合すると理事会が判断した場合にリンクを許可する。
(3)会員個人のホームページから本会ホームページへのリンクは連絡なしで許可するものとする。
3.ホームページからのリンクについて
(1)風紀や本会の会則及びホームページの目的に適合する範囲とする。
(2)リンクフリーが明らかでない場合はリンク先の了解をとるものとする。 |
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| 「附則」 |
| 1.本細則は2007年11月25日より施行する。 |