鳥類臨床研究所|役員名簿・会則
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役員名簿・会則

役員名簿

会長 海老沢 和荘(横浜小鳥の病院 院長)
副会長 小嶋 篤史(鳥の小動物の病院 リトル☆バード 院長)
常務理事 伊木 治子(カルミア小鳥の病院 院長)
滝沢 直樹(滝沢犬猫鳥の病院 院長)
永井 裕子(多摩バードクリニック 院長)
水上 昌也(水上犬猫鳥の病院 院長)
理事 伊勢 健一郎(吉塚ASMペットクリニック 院長)
真田 靖幸(小鳥の病院BIRD HOUSE CBL代表)
平野 郷子(グリーン鳥の病院 獣医師)
上田 謙吾(フォーゲル動物病院 院長)
遠藤 智子(サンシャイン水族館 獣医師)
監事 加藤 律子(横浜小鳥の病院 副院長)
工藤 慈(さっぽろ小鳥のクリニック 院長)
事務局 浅井 さつき(みずひろ小鳥の診療所 院長)
編集実行委員 小嶋 篤史(鳥の小動物の病院 リトル☆バード 院長)
大会実行委員 滝沢 直樹(滝沢犬猫鳥の病院 院長)
平野 郷子(グリーン動物病院 副院長)
加藤 律子(横浜小鳥の病院 副院長)
ホームページ
運営委員
水上 昌也(水上犬猫鳥の病院 院長)
ポイント管理委員 伊木 治子(カルミア小鳥の病院 院長)



特別顧問・アドバイザー

特別顧問 岸本寿男 先生
(国立感染症研究所ウイルス第一部第五室 室長)
谷口稔明 先生 (社団法人 中央畜産会 衛生指導部 参与)
福士秀人 先生 (岐阜大学応用生物科学部 教授)
アドバイザー 浅川満彦 先生
(酪農学園大学獣医学部 獣医寄生虫学教室 教授)
内田和幸 先生
(東京大学大学院農学生命科学研究科獣医病理学研究室 准教授)
柳井徳磨 先生 (岐阜大学応用生物科学部 教授)



会則

第1章 総 則
第1条 「名称」本会は鳥類臨床研究会(The Japanese Association for Clinical Avian Medicine)と称する。
第2条 「目的」わが国における鳥類診療の専門化とより充実した診療環境の確立を目指し、日常診療の中から得た知識や経験、あるいは問題点についての意見交換を通して、会員各人の診療技能の向上と会員間の研究交流の促進を目的とする。
第3条 「事業」本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員各人の学術技能の向上に必要な事業
(2)鳥類診療者の養成
(3)鳥類診療の専門化・分化の確立に必要な事業
(4)鳥類飼育者に対する適切な飼育技術・知識の普及啓蒙活動
(5)会員間の親睦を深める事業
(6)その他、本会の目的達成に必要な事業
 
第2章 会 員
第4条 「会員」本会の会員は正会員、準会員、団体会員、賛助会員、名誉会員の5種類とする。
2.正会員は本会の趣旨に賛成し入会した個人で、獣医師免許を有し、正会員規定を満たす者とする。
3.正会員規定は別に定める。
4.準会員は本会の趣旨に賛成し入会した個人で、獣医師免許を有するものとする。
5.団体会員は本会の趣旨に賛成し入会した団体および機関とする。
6.賛助会員は本会の趣旨に賛成し本会を賛助するために入会した団体および機関とする。
7.名誉会員は本会の発展またはわが国の鳥医学に大きな功績があり、理事会により推薦され、総会において決定された個人とする。
第5条 「入会」本会への入会は所定の入会申込書に記入の上、事務局へ提出の後、入会年度の会費納入を以ってこれをみとめることとする。
2.新規入会は、準会員または団体会員、賛助会員、名誉会員として入会する。
第6条 「会費の納入」会員は会費を前納しなければならない。
第7条 「会費」会費の額は次のとおりである。
(1)正 会 員・・・5,000 円
(2)準 会 員・・・5,000 円
(3)団体会員・・・10,000 円
(4)賛助会員・・・30,000 円
(5)名誉会員・・・無 料
第8条 「休会、退会および除名」休会、退会しようとする者は、退会届を事務局に提出しなければならない。
2.2年以上会費を滞納した者は会員の資格を失う。
3.会員の死亡、または解散は、退会と見なす。
4.会員が会則および議決に違犯した時、また破壊の名誉や品位を損じた時は、正会員および準会員の4分の3以上の同意により、これを除名することができる。
5.休会できる期間は1年とし、期間延長には都度同様の手続きを経なければならない。
6.休会期間中は、会費は免除される。
第9条 「会費の不返還」すでに納入した会費は返還しない。
第10条 「権利」会員は次の権利を持つ。
(1)会誌の配布を受けること
(2)会誌に投稿すること
(3)研究会の事業に参加すること、ただし正会員限定の事業に、準会員、団体会員、賛助会員は参加することは出来ない
(4)研究会で発表・講演を行うこと
(5)本会の運営・事業に関し意見を述べること
(6)本会の会長を選出、またはこれらに選出されること
2.準会員は、(6)の権利を持たず、団体会員および賛助会員は(2)、(4)、(5)、(6)の権利を持たず、名誉会員は(5)、(6)の権利を持たない。
   
第3章 役 員
第11条 「役員」本会は次の役員を置く。
(1)会 長・・・1名
(2)副 会 長・・・1名
(3)常務理事・・・3名以上
(4)理 事・・・2名以上
(5)監 事・・・2名
(6)事務局・・・1名
(7)顧 問・・・若干名
第12条 「役員の決定」本会の役員は選挙または理事会の推薦および総会による承認により決定する。
2.会長は正会員の選挙によって選出される。
3.会長の選挙に関する規定は別に定める。
4.副会長は、常務理事の中から会長が推薦し、理事会および総会での承認にて決定する。
5.常務理事は、理事経験者の中から理事会が推薦し、総会での承認にて決定する。
6.理事は、正会員の中から理事会が推薦し、総会の承認にて決定する。
7.監事は、正会員の中から理事会が推薦し、総会での承認にて決定する。
8.事務局は、正会員の中から理事会が推薦し、総会での承認にて決定する。
9.顧問は、正会員の中から理事会が推薦し、総会での承認にて決定する。
第13条 「役員の任期」役員の任期は1月1日から始まり、12月31日に終わる。
2.会長の任期は3年とし、連続して三選されることはない。ただし立候補者がいない場合には、任期を1年延長とする。また本人の辞退または2分の1以上の会員からの不信任があった場合には、総会で4分の3以上の同意によって解任することができる。
3.常務理事の任期は制限されない。ただし本人の辞退または2分の1以上の会員からの不信任があった場合には、総会で4分の3以上の同意によって解任することができる。
4.副会長の任期は3年とし、連続して三選されることはない。ただし適任者がいない場合には、この限りではない。
5.理事の任期は3年とし、連続して三選されることはない。ただし適任者がいない場合には、この限りではない。
6.監事の任期は3年とし、連続して三選されることはない。ただし適任者がいない場合には、この限りではない。
7.事務局の任期は制限されない。ただし2分の1以上の会員からの不信任があった場合には、総会で4分の3以上の同意によって解任することができる。
8.顧問の任期は制限されない。ただし2分の1以上の会員からの不信任があった場合には、総会で4分の3以上の同意によって解任することができる。
   
第4章 特別顧問およびアドバイザー
第14条 「特別顧問およびアドバイザー」本会は、特別顧問およびアドバーザーを若干名置くことができる。
2.特別顧問は、会の主旨に賛同する個人で、国内の関係省庁または獣医業界に大きな影響力を持ち、鳥類医学に関する研究実績を有する教育研究者、またはこれに準じる研究者とする。(具体的には、国立大学または国立研究機関に所属する教授または部門長、またはこれに準じる役職に就く研究者を対象とする。)
3.アドバイザーは、会の主旨に賛同する個人で、獣医学等における特定の専門分野の第一線で活躍しており、鳥類医学に対して積極的な研究姿勢を有する教育研究者、研究者または臨床家とする。(具体的には、教授、准教授または講師などの大学教員、研究機関の部門長、または病院長を対象とする。)
第15条 「特別顧問およびアドバイザーの決定」本会の特別顧問およびアドバイザーは、会員の推薦および総会による承認により決定する。
第16条 「特別顧問およびアドバイザーの任期」特別顧問およびアドバイザーの任期は制限されない。
2.ただし2分の1以上の会員からの不信任があった場合には、総会で4分の3以上の同意によって解任することができる。
   
第5章 機 関
第17条 「総会」総会は会の最高決議機関で、正会員および準会員によって構成し、会の運営に関する重要な事項を決議する。
2.会長は毎年1回、総会を招集しなければならない。また、評議員の3分の2以上から請求があった場合は、会長は臨時に総会を招集しなければならない。ただし、緊急事項は総会の承認に先立って実施することができるものとする。
3.総会における決議は出席した正会員と準会員および委任状を提出した正会員と準会員の過半数の同意による。
第18条 「理事会」理事会は会の運営に必要な重要事項を審議する。
2.理事会は会長、副会長、常務理事、理事、監事、事務局をもって構成し、会長が招集する。
3.理事会の運営に関する細則は別に定める。
第19条 「委員会」本会の運営および事業は、これらを円滑に実行するために、次の委員会を置く。
(1)大会実行委員会
(2)編集委員会
(3)選挙管理委員会
(4)その他必要と認められる委員会
2.各委員会の委員は理事会が推薦し、会長が委嘱する。
3.各委員会の運営に関する規定は別に定める。
第20条 「事務局」本会は事務局を置き、その所在は担当役員の勤務先または自宅とする。
   
第6章 会 計
第21条 「経費」本会の経費は会費その他の収入をもって充てる。
第22条 「年度」会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
   
第7章 会則の変更
第23条 「会則の変更」本会則は、あらかじめ定められた総会における出席(した)正会員(および委任状を提出した正会員)の3分の2以上の同意によって変更することができる。
   
「附則」
1.この会則を1997年9月14日に作成し、1998年1月1日から施行する。
2.当会は、事務局を下記に置く。
  浅井さつき
  みずひろ小鳥の診療所内
  〒458-0805 愛知県名古屋市緑区大清水2-1109
           TEL:052-877-7639  mail:konkon_chiki@me.ccnw.ne.jp
3.第7条の(1)と第13条を改正、また、評議員会運営細則、大会運営細則、選挙管理細則を追加し、この会則と細則を2002年11月27日から施行する。
4.第8条、第11条、第12条を改正し、2003年11月26日から施行する。
5.第4条、5条、第7,8条、第10〜17条、第20条を改正、また評議員会運営細則を理事会運営細則とし2007年1月1日から施行する。
6.第4章特別顧問およびアドバイザーを追加、第13条第8項を追加、ホームページ運営細則を追加し、2008年1月1日から施行する。

正会員規定細則
会則第4条第3項に基づき、正会員に関する規定を以下のように定める。
第1条 「正会員」は、本会の行う全ての事業に参加する権限を持ち、役員に就任することができる。
2.正会員は、専門的勉強会、情報交換会に優先して参加することができる。
第2条 「正会員資格」正会員になるには、下記に定めるポイントの3年間の累計が6点以上であることが必要である。「正会員資格」正会員になるには、下記に定めるポイントの3年間の累計が6点以上であることが必要である。
(1)年次大会または勉強会への参加 1点
(2)本会または他研究会、学会における鳥類医学に関する発表 2点
(3)本会または他研究会、学会における鳥類医学に関する記事の投稿 1〜5点
(4)本会または他研究会、学会における鳥類医学に関する講演 4点
(5)商業雑誌における鳥類医学に関する記事の掲載または連載 掲載2点
連載3点
(6)海外の研究会または学会における鳥類医学に関する記事の投稿 6点
(7)海外の研究会または学会における鳥類医学に関する発表 6点
(8)その他鳥類医学発展に貢献する活動等 理事会の判断による
第3条 「申請」正会員の維持または準会員が正会員になる際には、申請を行わなければならない。
2.申請は3年に1度とし、所定の用紙に記入し、新年度の3ヶ月以内に事務局へ提出しなければならない。
3.準会員が正会員になるためには、ポイント数を満たすほかに、正会員2名以上の推薦を必要とし、理事会で承認されなければならない。
4.6点以上のポイントを取得した準会員は、3年に1度の申請年を待たずに繰り上げ申請することができる。
第4条 「正会員資格の喪失」3年間の累計ポイント数が6点に満たなかった正会員は、その資格を喪失し準会員となる。
第5条 「細則の変更」本細則は、あらかじめ定められた総会における出席した正会員と準会員および委任状を提出した正会員と準会員の3分の2以上の同意によって変更することができる。
   
「附則」
1.この細則を2007年1月1日から施行する。
2.第2条 第3項および第5項を改正し、2008年1月1日から施行する。
3.第2条を改正、第3条 第4項を追加し、2008年11月1日から施行する。

理事会運営細則
会則第18条第3項に基づき、理事会の運営に関する規定を以下のように定める。
第1条 「理事会」毎年1回の理事会を「定例理事会」、それ以外の期日に開催する評議員会を「臨時理事会」とする。
2.定例理事会は毎年1回、原則として通常総会開催前に行う。
3.臨時理事会は役員からの開催要請を受けた場合、もしくは会長が開催の必要性を判断した場合に行う。
4.理事会は会長が招集し、会長が議長を務める。
5.理事会は会長、副会長、常務理事、理事、監事、事務局で構成される。ただし、会長が召集の必要があると認めた委員会の長、正会員については出席が認められる。なお、会長は任期満了年の定例理事会には新役員を招集しなければならない。
第2条 「権限」理事会は次のような権限を持つ。
(1)副会長、常務理事、理事、監事、事務局の推薦および承認(任期満了年の定例理事会において)
(2)大会長の決定(毎年の定例理事会において)
(3)選挙管理委員の選考(任期2年目の定例理事会において)
(4)その他委員会の長の決定
(5)会則・細則の改正、会計決算・予算、その他重要事項の審議決定
(6)除名者、名誉会員の選定
第3条 「理事会費」理事会にかかる費用の一切は会が支給する。
第4条 「欠員」欠員については、原則として次期定例理事会まで補充しない。ただし、運営に支障をきたすと会長が判断した場合は、(臨時理事会を招集し、臨時総会の承認にて補充することができる。)
第5条 「委任状」理事会を欠席する場合には会長に委任状を提出しなければならない。
第6条 「細則の変更」本細則は、あらかじめ定められた総会における出席した正会員および委任状を提出した正会員の3分の2以上の同意によって変更することができる。
   
「附則」
1.この細則を2002年11月27日から施行する。
2.評議員会運営細則を理事会運営細則とし第1〜5条を改正、第6条を追加し2007年1月1日から施行する。

大会実行委員会細則
会則第19条第3項にもとづき、大会運営の細則を次のように定める。
第1条 「大会実行委員会」大会は大会実行委員会に一任して運営される。
2.委員会は理事会で選出された大会長と大会長が選任した委員から構成される。
3.大会事務局は大会長の病院または勤務先内に置く。
4.委員会は大会長が招集する。
5.この委員会は大会終了を以って解散する。
第2条 「大会の告知」委員会は大会の詳細を開催1ヶ月前までに会員に知らせなければならない。
第3条 「大会補助費」大会の準備と運営にあて、委員会には会より補助金が支給される。
2.補助金額は、20,000円とする。
第4条 「大会参加資格」獣医師、獣医師国家試験受験資格者、および各大学獣医学科所属の学生は大会に参加できる。
第5条 「細則の変更」本細則は、あらかじめ定められた総会における出席した正会員および委任状を提出した正会員の3分の2以上の同意によって変更することができる。
   
「附則」
1.この細則を2002年11月27日から施行する。
2.第1条を改正、第4条を追加し2007年1月1日から施行する。
3.第4条を追加し、2007年11月25日から施行する。

選挙管理委員会細則
会則の第12条第3項および第19条第3項にもとづき、会長の選挙細則を次のように定める。
第1条 「選挙管理委員会」本会の会長の選挙は会則第16条の規定にしたがい、選挙管理委員会によって管理される。
2.選挙管理委員は、1名以上の立候補があった場合に、会長任期満了前年の理事会において役員のなかから若干名を選考し、会長が委嘱する。
3.選挙管理委員長は、選挙管理委員の互選により選出され、必要に応じて選挙管理委員会を招集し、その議長となる。
4.選挙管理委員の任期は次の選挙管理委員会が発足するまでの間の3年間とする。
第2条 「立候補」会長の任期終了に伴い、次期会長志望者は、立候補することができる。
2.立候補資格は、役員経験者で、現役員5名以上の推薦を必要とする。
3.立候補者は、会長任期終了前1ヶ月以内に事務局に届け出なければならない。
第3条 「選挙権」有権者は正会員に限る。ただし、有権者名簿作成時期までに前年度の会費滞納者は選挙権および被選挙権を失う。
第4条 「選挙方法」投票は立候補者名簿から、1名記入する方法を用い、無記名投票とする。
2.開票は会長が委嘱した立会人のもとに公開で行う。
第5条 「当選者の決定」当選者は投票数の高い方に決定する。
2.上位2名が同点の場合は、決戦投票を行う。ただし立候補者数が2名の場合には、役員の推薦者が多い方を当選とする。
3.立候補者が1名の場合には、無投票当選とする。
第6条 「無効票」以下票を無効とする。
1)判読不可能な場合
2)所定の投票用紙以外の用紙を用いた場合
3)投票期限が守られなかった場合(当日消印は有効票とみなす)
4)返信用封筒に住所氏名の記入がない場合
第7条 「当選者通知」選挙管理委員会は当選者と役員に対し、すみやかにその結果を通知しなければならない。その他の会員には会報上に、もしくは総会時に告知する。
第8条 「細則の変更」本細則は、あらかじめ定められた総会における出席した正会員および委任状を提出した正会員の3分の2以上の同意によって変更することができる。
   
「附則」
1.この細則は、2002年11月27日から施行する。
2.2003年11月26日一部改正する。
3.第1〜6条を改正、新第2条、第8条を追加し2007年1月1日から施行する。

編集委員会運営細則
第1条 本細則は、会則第19条第3項に基づき、鳥類臨床研究会における各種編集業務のためにこれを定める。
第2条 前項業務には編集部があたる。編集部は、編集委員長と、委員長が会員のなかから選任した編集幹事(1名)と若干名の委員で構成する。
第3条 編集部事務局は、編集幹事宅とする。
第4条 通常編集委員会は、年1回、原則として大会会期中に開くこととし、委員長が召集、編集幹事がこれを通知する。ただし、委員長が必要と判断した場合には臨時委員会を召集することができる ( 電子メールによる審議・議決を可とする ) 。
第5条 委員の任期は3年とし、重任および再任は妨げない。なお、任期の途中から委員を追加した場合は、その任期は他の委員の任期とともに終了とする。
第6条 委員のなかから、諸事情により任期途中に任を辞したい申出があった場合には、委員会がこれを決定する。ただし、委員の追加選在については、委員の3分の2以上の賛同〈電子メールによる同意確認を可とする ) を必要とする。
第7条 原稿の校閲および査読は、原則として2名の編集委員がおこなうが、論文の内容によっては第 2査読者を委員以外に依頼することを妨げない。なお、査読者の名前は原則として公表しない。
第8条 本細則は編集委員会の議決を経て変更することができる。
   
「附則」
1.本細則を2007年11月25日に作成し、同年11月26日から施行する。

ホームページ運営細則
会則第19条第3項にもとづき、大会運営の細則を次のように定める。
第1条 「総則」「鳥類臨床研究会ホームページ」(以下単に「ホームページ」と略)に関わる諸規則を定める。 会則に定めるものの他は,本細則による。
第2条 「本細則の目的」本細則は,ホームページ運営目的と,その管理方法について定める。
第3条 「ホームページの目的」ホームページの目的は以下とする。
(1)本会の広報活動
(2)会員の募集
(3)会員への連絡および情報公開
(4)大会およびその他活動への参加申し込み
(5)正会員申請
(6)その他会の活動に必要と認められる事項
第4条 「ホームページの責任」ホームページの責任は以下とする。
(1)情報を掲載する責任は,起草者が負うものとする。会の責任という意味では、会長が負うものとする。
(2)ホームページ運用の効率化のためホームページに関わる一次判断はホームページ委員が行う。
(3)掲載内容に問題があると判断した場合、会員はホームページ委員に対し掲載 中止もしくは変更を要求できる。
(4)会員もしくは会員以外より掲載中止や変更の要求があった場合、その意見を尊重しホームページ委員及び役員で処置を審議する。
第5条 「ホームページ委員の選出」
2.ホームページ委員は委員長1名を役員から選出するものとする。
3.ホームページ委員長は会員、役員を問わず必要と思われる人員を、必要に応じて、役員会を通さずともホームページ委員として要請できるものとする。但し、委員長は選任したホームページ委員を速やかに理事会に報告しなければならない。
第6条 「ホームページ委員の役割」
1.基本的にコンテンツの作成は役員およびホームページ委員で行う。
2.ホームページ委員会はプロバイダ契約などのWebサーバに関する事務手続き、ホームページコンテンツ製作に関わる企画推進、Webサーバ上のコンテンツ保守・管理を行う。
3.Webサーバの保守管理を行う者をWeb管理者とよび、ホームページ委員より複数名選出する。
4.ホームページ委員の役割を以下に示す。
(1)プロバイダとの契約手続き
(2)ホームページに関する外部窓口(部外者からの質問・指摘の窓口)
(3)コンテンツの作成・整備の取り纏め
(4)コンテンツの定期的なメンテナンス
(5)コンテンツのバックアップ
(6)セキュリティの管理・監視(会員のパスワード管理)
(7)閲覧回数・ログなどの管理
(8)その他必要と認められる事項
第7条 「コンテンツにおける規約・注意事項」コンテンツにおける規約・注意事項は以下とする。
(1)獣医師として節度ある内容とすること。
(2)本会やホームページの目的に沿った内容とし,個人の営利目的や 趣味だけの目的の情報としないこと。
(3)掲載するコンテンツから他へ関連リンクを張る場合、事前に会の了承を取ること。
(4)掲載情報の正確性に努めること
(5)誤った情報・古い情報・誤解し易い情報がないよう注意する。特に古い情報がないか定期的にチェックする。
(6)但し、堅苦しい規約は情報共有・提供の妨げとなるため、見る人の立場に立った、常識の範囲内で作成した情報であれば掲載可とする。
第8条 「コンテンツに関する取り決め」コンテンツに関する取り決めは以下とする。
(1)コンテンツの掲載
新たにコンテンツを作成し掲載する場合には、役員およびホームページ委員会にて審議する。
(2)掲載の修正および中止
掲載に問題がある場合は役員およびホームページ委員会にて審議する。ホームページ委員会の判断もしくは会長命により、審議前の一時的な掲載中止ができる。
第9条 「リンク」リンクについては以下とする。
2.ホームページへのリンクについて
(1)ホームページへのリンクはホームページ委員に事前に連絡を受けることとする。
(2)リンク付けする側の制約条件は設けず,風紀や本会の会則及びホームページの目的に適合すると理事会が判断した場合にリンクを許可する。
(3)会員個人のホームページから本会ホームページへのリンクは連絡なしで許可するものとする。
3.ホームページからのリンクについて
(1)風紀や本会の会則及びホームページの目的に適合する範囲とする。
(2)リンクフリーが明らかでない場合はリンク先の了解をとるものとする。
   
「附則」
1.本細則は2007年11月25日より施行する。
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